自動車保険の【特約】とは?基本補償を充実させる14種類の特約を徹底解説

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自動車保険を検討していると良く目にする<特約>。
特約とは何か、どのように選べばいいのか分からないと感じている方は多いようです。自動車保険の特約は14種類に分けられます。特約の意味とともに14種類の特約について解説します。特約を重複させないための注意点も必見です。

自動車保険の特約とは

<特約>とは特別の条件のある契約や約束をすることです。

保険商品を検討していると特約を付けるかつけないか聞かれることがあるでしょう。特約を付けると保険料は高くなり、特約を解除すれば保険料は安くなります。保険における特約はオプションであるため特約のみでの契約はできません。

法律用語と保険商品では特約の意味が異なり、誤解が生まれやすいので詳しく解説します。

法律用語と保険商品では【特約】の意味が違う

法律用語でと保険商品では<特約>の意味が違います。法律用語では契約の一種を指して特約と呼ぶことがあります。例を考えましょう。
例えば売買契約について法律ではこのように定められています。

第555条
売買は、当事者の一方はある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる
民法

売り手が売ることを約束し、買い手が代金を支払うことを約束し、合意し契約が成立することになります。

この契約に関して、代金を支払う期限を設けることがあります。これを<特約>といいます。ある約束に関して、当事者同士が合意を必要とする特別な約束を追加することを特約というのです。

では、保険商品としての特約はどのような意味があるのでしょうか。次の見出しで解説します。

基本補償と特約の関係

自動車保険を含めたすべての保険契約では、保険加入者が保険料を支払い、保険会社が保険給付支払いをするという約束に合意を取り付けることで契約が成立します。この保険金支払額や補償内容は既に保険会社によって組み合わされ商品化されているため、契約内容は<約款>記されています。

自動車保険の主軸が基本補償です。基本補償内容は保険会社によって異なり、基本補償をさらに手厚くするためにオプションを取り付けられます。このオプションを<特約>と呼ぶのです。

基本補償には特約が入っていませんが、基本補償において結んだ契約内容に加えて被保険者と保険会社当事者同士でさらに取り付けるオプション契約が<特約>と呼ばれているのです。ですから特約のみで契約することはできませんし、特約のみの契約期間を基本補償よりも長くすることはできません

自動車保険の【特約】14種類を徹底解説

自動車保険の主な特約は14種類あります。以下で取り上げる特約の名称やサービス内容は保険会社によって異なる場合があるので注意してください。また、保険会社オリジナルの特約を設けている場合もありますのでさらなるリサーチが必要です。

特約についての知識があればわずかな追加費用で基本補償をグレードアップさせることができます。無駄な特約は省いて保険料を節約することもできます。

自動車保険を選ぶときに欠かせない特約について料金例も含めてご紹介します。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、弁護士に事故後の対応を依頼する場合の費用を保険会社が負担するという特約です。

被害者側であるときは加害者側に対して損害賠償を行うときに生じる弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことができます。弁護士費用は決して安いものではないため、法律相談を気軽に弁護士に行えるように弁護士費用特約を付けておくと安心できます。

弁護士費用特約の補償内容
弁護士費用特約を付けると何のためにどれほどの保険料を負担してもらえるのか、表にまとめました。

保険金の種類 弁護士費用 法律相談費用
費用内訳 ・弁護士報酬
・司法書士報酬
・行政書士報酬
・訴訟費用
・仲裁や和解もしくは調停に要した費用
相談料
補償限度額 300万円 10万円

弁護士費用が300万円を超えることはなかなかないので補償限度額300万円までがあれば安心して弁護士に対応を依頼できます。弁護士費用特約を付帯している自動車保険被保険者が被害者請求を行ったり、損害賠償請求をするために書類作成する場合はその費用や法律相談費用のために10万円を限度に保険料が支払われます。

弁護士費用特約の補償対象
  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 契約自動車に搭乗中の人
  • 契約自動車の所有者

弁護士費用特約は事故の被害者になったときにもとても重要な役割を果たします。過失10:0で被害者の場合、加害者が少しでも賠償金を下げようとしてきたときに、弁護士を味方につけておけば不利な状況に陥らずに済みます。もし後遺障害等級に認定されれば、弁護士に依頼しておくことで100万円単位での賠償額増額の可能性が高まるのです。

弁護士費用特約を付けていても、補償されない場合もあります。被保険者が故意にまたは重大な過失があって生じた損害の場合は弁護士費用を保険会社に負担してもらうことはできません。

ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは自動車保険に付帯することで、道路運送車両法で定める総排気量125㏄以下の二輪車と総排気量50㏄以下の三輪以上の自動車で事故を起こしたときに保険料を保険会社に支払ってもらうことができるという特約です。

ファミリーバイク特約を自動車保険に付帯するメリットは5つあります。

ファミリーバイク特約5つのメリット
  1. 保険を利用しても自動車保険の等級は下がらない
  2. 期間限定の利用であれば保険料が割安になる
  3. 複数のバイクに対して補償が適用
  4. 他人名義の借りたバイクも補償適用
  5. 年齢制限なし

バイクを所有している方はバイク保険よりもトータルの保険料安く済ませるために期間限定で自動車保険にファミリーバイク特約を付けることができます。バイク保険には等級制度があり、新規加入時には低い等級からスタートするため割高になります。ファミリーバイク特約であれば複数のバイクを所有していてもすべてのバイクが補償適用範囲に含まれ、年齢制限がないので割安なのです。

ファミリーバイク特約の3つのデメリット
  1. 等級による割引がないため長期的に見ると割高
  2. ロードサービスの対象外
  3. 単体で加入できない

長期的に無事故が続いている状態で5年以上ファミリーバイク特約を付けていると、バイクの任意保険に加入するよりも割高になります。また、ファミリーバイク特約はロードサービスを利用できないことが多く、バイクでの長距離運転を頻繁に行う方にとっては不安の残る保険となるでしょう。

ファミリーバイク特約の補償範囲
ファミリーバイク特約には対人補償・対物補償・人身傷害補償(ケガのみ)がついています。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居家族
一定期間しかバイクに乗る予定がなく、バイク任意保険に加入すると割高になってしまう未成年や複数台の原付を持っている方は自動車保険にファミリーバイク特約を付けたほうがお得になります。趣味でバイクに乗ることが多く、長年乗る予定があるのであればファミリーバイク特約よりも等級が適用される任意保険がおすすめです。

身の回り品担保特約

身の回りの品担保特約とは<車両積載動産特約>とも呼ばれています。自動車事故によって車室内・トランク・ルーフキャリアに積載していた日用品に損害が生じた場合に補償してくれる特約です。

身の回りの品担保特約の補償額・・・10~15万円
※保険会社によって異なる

身の回りの品担保特約の補償対象となるものは細かく分類されていますので注意してください。

補償対象外となる主なもの
事業運営のための商品、動物、植物、証書類、無形資産、乗り物、通信機器、メガネやコンタクトレンズ、盗難など

交通事故を起こしてしまい、または交通事故の被害者になりトランクに入れていたゴルフバッグや釣り道具が破産してしまった、というときには損害補償してもらえます。交通事故による火災で車載チャイルドシートが燃えてしまったというときも補償範囲です。

身の回りの品担保特約を使用しても等級には影響しないため何かが破損してしまったときには積極的に保険金を支払ってもらうと良いでしょう。保険会社によっては保険金支払い事故・車両保険支払い対象事故にのみ限定される特約もあるので注意してください。

代車費用担保特約

代車費用担保特約とは自動車保険の契約車両を運転中に事故に遭った場合、車の修理中の代車費用を保険金で支払ってくれるという特約です。事故に遭って車を使えなくなった時に車がないと困る人にとってとても便利な特約であるといえます。

代車費用担保特約はほかにもたくさん名称があり、自己代車費用担保特約、レンタカー費用補償特約、代車提供特約などとよばれています。なかには保険会社が代車を無料で貸し出ししてくれるというケースもあるようです。

代車費用補償費
一日の限度額5000/7000/10000円

ほとんどの自動車保険会社では代車費用担保特約を使って費用を補償してもらえるのは30日までとなっています。1日限度額を選ぶことができますが、限度額が少ないほど保険料の支払い負担も少なくなります。

代車費用担保特約の保険料目安
1日限度額5000円/年間+4000円
無料代車貸し出しをロードサービスの一つにしている保険会社がありますが、保険会社が所有している代車がすべて貸し出し中の場合はサービスを利用できないことがあります。日常生活でどうしても車が必要なのであれば、ロードサービスに頼り切るのではなく代車費用担保特約を利用したほうが良いでしょう。

ただし、年間5000円~10000円の保険料がプラスされることになるので、あまり車に乗らない人にとっては無駄な保険料となります。また、修理工場によっては無料で代車を貸し出ししてくれるところもあるので、無駄な保険料を支払わなくてもよいように十分考えましょう。

他車運転補償特約

他車運転補償特約とは、契約中の車以外を運転していて事故を起こしてしまった場合の自動車事故を、自分の自動車保険を利用して補償を受けることのできる特約です。友人の車を借りていたケースや契約車両ではない自動車を運転していた時にでも保険金を支払ってもらえる特約です。

他車運転補償特約の補償範囲
他車運転補償特約の補償が対象車は自家用8車種のみです。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  • 記名被保険者の業務に従事中の使用人

他車運転補償特約を自動車保険に付帯したほうが良い、オススメの人は次の通りです。

  • 友人の車で運転を交代しながらドライブをよくする人
  • 知人の所有する軽トラックを借りて荷物の運搬をする人
  • キャンピングカーを借りてキャンプに出掛ける人

借りた車で事故に遭った場合、車の持ち主の保険を使うことになり車の貸主に大変な迷惑をかけることになります。借主の等級を落とし保険料を上げてしまいます。そのようなリスクを避けるためにも他車運転補償特約をつけておくと良いでしょう。

借りた車で運転中に事故に遭い、もしくは単身事故を起こし車が大破してしまった場合、車両保険を付帯していれば借りた車の時価額を限度額として補償してもらうことができます。エコノミー型車両保険であれば、他人から借りた車であってもエコノミー型の補償内容で適用されますので注意してください。

新車特約

新車特約とは購入後間もない時期に起こした交通事故では新車を購入するための費用を補償してくれる特約です。車両保険の付帯する特約であり、車両新価特約や新車買替特約とも呼ばれています。これは交通事故によって購入後間もない車が全損したり、新車価格相当額の50%以上の損害額となった場合にのみ補償されます。

新車といえる時期はいつまでなのでしょうか。

新車特約の付帯可能期間
  • 満期日の属する月が契約車両の初度登録年月の翌月から計算して37カ月以内
  • 契約期間の初月が契約車両の初度登録年月の翌月から計算して25カ月以内
  • 契約宇期間の満了日いが最初の車検期限日の末日までに含まれている
  • 契約期間の初月が契約車両の初度登録年月の翌月から起算して11カ月以内
  • 契約期間の初月が契約車両の初度登録年月の翌月から起算して61カ月以内

※保険会社によって異なります。

新車特約は車両保険と異なり、<車両協定保険価額>ではなく<車両新車保険価額>によって保険料が決められています。車両保険は車の時価に合わせて年々金額が下がりますが、新車特約は時価にかかわりなく新車価格相当額が限度になります。ちなみに新車特約は車両が盗難されたときには対象とならないので注意してください。
新車特約の補償例
【車両保険+新車特約契約者の契約車両:新車価格300万円だった場合】

  • 事故を起こしたときの契約車両の時価が160万円であれば、車両保険で160万円が補償される
  • 新車特約補償対象となれば新車価格相当額300万円と車両保険で補償された時価の160万円との差額140万円が補償される

新車特約を付ける前に知っておいてほしいことがあります。新車特約を付けて利用すると翌年の等級は3等級ダウンします。新車特約を付けている時点で+10,000円ほどの保険料となっているはずですが、さらに事故あり等級の価格になるので高い保険料を支払わなければならなくなるのです。

対物超過修理費用補償特約

対物超過修理費用補償特約とは、交通事故の被害者側の車両の修理価格が時価額を超えていた場合に超過分をカバーする保険特約のことです。

法律では被害車両に時価額を超える修理費用が発生したとしても負担しなければならない義務はありません。しかし、被害者とのトラブルをできるだけなくし、被害者の心身の負担を少しでも和らげるために付加的なサービスとして対物超過修理費用補償特約を利用できます。

対物超過修理費用補償特約は完全に被保険者ではなく、事故を起こしたときの被害者にとってメリットの大きなものです。では追加保険料を払ってまでこの特約を付けておく意味はあるのでしょうか。

対物超過修理費用補償特約のメリット
  • 示談交渉がしやすくなる
  • 罪を償って被害者の負担を軽減する
  • 月々の保険料は安い
修理費が全額支払われず、修理費用を自己負担しなければならない被害者と示談交渉を行うのは難しいものです。車だけではなく被害者にけがを負わせてしまった場合は刑事事件となり刑事罰を受けなければなりませんが、その量刑判断にも示談は関係してきます。被害者と早期和解できなければトラブルは悪化していくでしょう。

法律できめられた以上の損害賠償を行って少しでも罪の償いをしたいという方の心を和らげてくれる特約でもあります。対物超過修理費用補償特約の保険料は月々500円ほどでそれほど高くはないので気になっている方は気軽に付帯するといいでしょう。

対物超過修理費用補償特約の限度額
  • 限度額:約50万円
  • 補償対象修理条件:事故から6カ月以内の修理費

※限度額を設けていない保険会社も存在します。

時価額までしか賠償するつもりはない!という強い意志を持って突き通す力があるのなら間違いなく必要ない特約です。しかし、被害者のことを考えてできるだけ被害者の負担を減らし、示談をスムーズに行いたいのであれば超過修理費用補償特約を付帯しておいて損はないでしょう。

オールリスク免ゼロ特約

オールリスク免ゼロ特約とは車両保険に加入した時に1回目の事故に限り免責をゼロにできるという特約です。<オールリスク>とある通りどんな事故であっても免責がゼロになります。

免責とは
車両保険を利用した場合、修理費用の一部を負担しなければならないこと
車同士の衝突事故や自損事故、停車中の当て逃げや車両の盗難などどんな形態の事故であっても車両保険の免責がゼロになる特約です。例えば、事故を起こし修理費が50万円だったとします。もし、オールリスク免責ゼロ特約を付帯していれば50万円すべてを自己負担することなく保険金で支払ってもらえるのです。

オールリスク免責ゼロ特約を付けるべきかどうかを迷う人は多くいます。免責金額を高めに設定しておけば月々の保険料を抑えられるからです。自己負担のリスクがある事故回避の意識を強く持って安全運転を心がけることにもつながるでしょう。

ですから、少々の修理費用なら自腹を切ってもよいと考えている人はオールリスク免責ゼロ特約を付けるどころか免責金額を高めに設定しておいた方がおすすめです。

車両保険の免責を定額設定していて【1回目15万円・2回目15万円】でもオールリスク免責ゼロ特約をつけておけば1回目は0円になります。その代わり割高な特約保険料を支払わなければなりません。

車対車免責ゼロ特約

車両保険につける特約として車対車免責ゼロ特約というものもあります。車対車免責ゼロ特約とは保険期間中の最初に起こした事故がた自動車との衝突・接触事故であり相手を確認できる場合に限定して、自己負担額を差し引かずに保険金を支払うという特約です。つまりこの特約でも免責金額がゼロになるのです。

車対車で事故を起こし、契約車両に損害が発生した場合の免責金額の扱いは次の通りです。

損害額-免責金額=支払額
例)100万円の損害が生じ、5万円の免責設定をしていれば保険金の支払いは95万円
上記の扱い方に車対車免責ゼロ特約を付帯すれば、5万円の免責は必要なくなります。保険会社の支払額は100万円の損害額全額となります。

免責金額の扱い方は事故の種類や状況によって異なり、免責金額が設定されていても全損事故であったり相手のいる車両事故のほとんどのケースでは免責が適用されません。
単独の自損事故であっても車対車の事故であっても、修理費が車両時価額を超えた場合は全損扱いとなり免責が適用されません。また、過失割合が生じる相手のいる事故の場合、相手からの支払額が免責金額以上だった場合免責金額はなかったものとして扱われます。

このように考えてみるとわざわざ追加保険料を支払ってまで車対車免責ゼロ特約を付帯する必要はないという結論になるでしょう。ただし、車対車の事故で自分の車が部分的に損傷し、相手の賠償金額が免責金額を下回ってしまったと考えると途端に車対車免責ゼロ特約のありがたみが感じられます。

車対車免責ゼロ特約の2つの主な特徴
  • 初回の事故にのみ適用される
  • 5万ー10万の免責金額に限り付帯可能

最高5万円の恩恵しか受けられないのであれば、オールリスク免責ゼロ特約を付けたほうが安心ですね。

事故付随費用担保特約

事故付随費用担保特約とは事故により契約車両が走行不能となった場合、帰宅費用や宿泊費用・車の搬送や引き取り費用を補償してくれる特約です。保険会社によっては交通事故以外の原因により走行不能となった場合も適用されることがあります。

せっかく車で出かけたのに事故に遭ったり、何らかの事情で車が走行不能に陥った場合どうやって目的地まで、家までたどり着けるのでしょうか。電車やバスなどの交通手段を使っても費用がかかります。場合によっては宿泊費も必要となるでしょう。急なトラブルにも対応できるのが事故付随費用担保特約なのです。

事故付随費用担保特約の補償金額
  • 宿泊費用:1泊1名あたり10,000円
  • 移動費用:1名あたり20,000円
  • 搬送・引取費用:1事故あたり150,000円
  • キャンセル費用:1事故あたり500,000円

※保険会社によっては全額補償しているところもあります。

事故やトラブルによって宿泊・移動費用が生じた時の補償を特約にしている保険会社もいればロードサービスで補償している会社もあります。ですから、事故付随費用担保特約を付けるかどうかを悩むときには、特約にするかロードサービスにするかを選択すると良いでしょう。

対歩行者等事故傷害補償保険特約

対歩行者等事故傷害補償保険特約とは、歩行者との事故で相手の責任が大きくても相手の費用を補償する特約です。つまり相手がどんなに悪くても自分の自動車保険を使って費用を全額補償するのです。歩行者との接触事故を起こすと相手に責任があっても示談交渉でトラブルが生じることもあります。ですから、対歩行者等事故傷害補償保険特約は存在価値があるのです。

特約の補償内容
【誰に】事故の相手(歩行者または自転車に乗車中)
【いつ】当事者双方に過失があるとき
【何を】対人賠償責任保険で支払われない相手の過失部分の掛かった費用

過失がある人のために何で保険金を支払わなければならないんだと思われるかもしれませんが、対歩行者等事故傷害補償保険があることで自己をスムーズに解決できます。

もし、事故を起こしたときに歩行者が重度の後遺症障害となり治療費に数千万円もかかったとします。しかし、歩行者にも過失があるので治療費をある程度自己負担しなければなりません。本人には過失の意識があるとしても家族や親族は納得しないでしょう。

当事者だけでなく関係者すべてが納得がいき、スムーズに示談交渉を進められるように対歩行者等事故傷害補償保険があるのです。

歩行者対車の事故で歩行者にも過失があると判断されるどんなケースがあるでしょうか。

  • 車側の信号機が青・歩行者側の信号が赤で横断し接触した
  • 信号機が設置されておらず車から歩行者の発見が困難だった
  • 通常の道路上で歩行者が横断した

このようなケースは意外と身近で起きています。自分が当事者となったときにできるだけスムーズに事故解決に迎えるように対歩行者等事故傷害補償保険特約を利用するという考え方は正しいといえます。

運転者限定特約

運転者限定特約とは契約車両を運転する人を限定するものです。この特約は保険料の割引を受けるためにつける特約です。一般家庭で車を所有している場合、車に乗る人は被保険者とその家族に限られるでしょう。運転する人が少ないほど事故のリスクも軽減しますから保険料は安くなります。

運転手を限定すれば最大7パーセントの保険料カットになるのでおすすめの特約です。ただし、運転者を限定して割引を受けておきながら条件外の人が運転して事故を起こした場合は補償の対象外となります。

運転者限定特約の種類
  • 運転者本人限定
  • 運転者本人・配偶者限定
  • 運転者家族限定
  • ※家族には同居している親族と別居している未婚の子どもも含まれます。

運転者限定特約を付帯する場合は以下の状況で見直しをする必要があります。

  • 結婚して配偶者も契約車両に乗る場合
  • 子供が免許を取り契約車両に乗る場合
  • 子供が独立して運転者の対象が狭まった場合

運転者を上手に限定して無駄な保険料を支払わないようにすれば最大数千円~1万円の差が生じます。家計の節約につながる特約ですが、記名被保険者だけで決定してしまうと、家族とトラブルが生じる可能性もあるので、限定手続きを進める前によく話し合うようにおすすめします。

特約の重複には要注意

複数の基本補償と特約を組み合わせると補償内容が重複してしまうことがあります。補償内容が重複していると無駄な保険料を支払っていることになりますし、希望以上の補償内容で契約してしまうことにいなります。ですから、自動車保険の特約を付けるときには補償内容の重複が生じていないか慎重に確かめる必要があるでしょう。

重複しやすい特約の重複例

数ある特約の中で特に重複しやすいものは次の3つです。

補償が重複しやすい特約
  1. 自転車賠償特約
  2. 弁護士費用補償特約
  3. ファミリーバイク特約
多くの自動車保険では自転車賠償特約とファミリーバイク特約の補償対象となっているのは記名被保険者と家族です。記名保険者自身や家族が2台以上の車を所有していると、補償の重複が起きやすなります。
ファミリーバイクと自転車賠償特約は1台の車の自動車保険の契約にオプション追加しておけば記名被保険者と家族は補償を受けられるのです。

弁護士費用特約はさらに補償範囲が広がります。記名被保険者とその家族、契約車両の持ち主、契約車両の運転手が補償されます。ですから2台目以降の車に弁護士費用特約を付ける必要はありません。

特約の補償範囲をきちんと確認し、複数台自動車を所有している方は重複していないかを定期的に見直すようにしましょう。

まとめ


自動車保険の特約には様々な種類があるので、自分のカーライフに本当に必要なものだけを選択するようにしてください。特約の重複を避け、無駄な保険料を支払わないようにしましょう。1年に1回は補償内容を見直すことをおすすめします。

特約を上手に活用してサービスの充実した安心できる自動車保険を契約していただければ幸いです。