自動車税の請求・納付期限はいつ?車を買い替えるベストタイミングとは

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自動車税に関係している「いつ?」という疑問にお答えします。
何時から何時までの期間に税金が課されているのか。
納付書が届くのはいつか。
自動車税の納付期限はいつか。

自動車税の「いつ」に関係して、車を買い替えるベストなタイミングも紹介します。できるだけお得に自動車税を支払う方法として参考になさってください。

自動車税が課されるのはいつ?


自動車税は4月1日0時時点で車を所有しているすべての人に課される税金です。4月から3月までの一年間が税金が課される対象の期間となります。

自動車税が課されるのがいつかを理解しておけば、いつ車を購入したり買い替えしたりするのに最適なタイミングなのかもおのずと分かってきます。この点については最後の方で取り上げます。

自動車税額一覧

2019年10月1日から税制改正により乗用車の税額が改訂されました。排気量が少ない車ほど税金額が引き下げられていますので、家計がかなり楽になったと感じている方は少なくありません。

では、自動車税額を表で確認しておきましょう。

排気量 税額
1,000㏄以下 25,000円
1,000㏄超
1,500以下
30,500円
1,500cc超
2,000cc以下
36,000円
2,000cc超
2,500cc以下
43,500円
2,500cc超
3,000cc以下
50,000円
3,000cc超
3,500cc以下
57,000円
3,500cc超
4,000cc以下
65,500円
4,000cc超
4,500cc以下
75,500円
4,500cc超6,000cc以下 87,000円
6,000cc超 110,000円

軽自動車の場合は乗用車と異なり、税制改正による減額はありませんでした。しかし、乗用車よりは税額が低く設定されています。軽自動車の自動車税額についても表でまとめましたのでご確認ください。

車種 税額
4輪自家用
乗用車
10,800円
4輪営業用
乗用車
6,900円
原動機付自転車
50㏄以下
2,000円
原動機付自転車
50㏄超90㏄以下
2,000円
原動機付自転車
90超125㏄以下
2,400円

自動車税の納付書はいつ届く?

自動車税の納付書がいつ送られてくるのかが分からず、一年の予算を立てられないと感じてる方もおられるかもしれません。自動車税の納付書は5月上旬に送付されます。

自動車税が課されるのは4月1日0時時点で自動車を所有している人ですから、4月以前に納付書が送付されることはありません。多くの場合、ゴールデンウィークが明けたころに自動車税の納付書が家に届きます。遅くても5月10日ごろには手元に届いているはずです。

自動車税の納付書が届くのは車検証に記されている住所です。ただし、車をローン購入されている人はローン会社が所有者となりますので、その場合は車の使用者の住所に納付書が届きます。

ここで注意してほしいのは、住所変更をしていない場合です。間違った住所に自動車税納付書が届いてしまうと、支払期限を過ぎてしまう可能性があります。現在の車の車検証の住所が正確かどうかを4月になる前に確認しておきましょう。

自動車税の納付期限はいつ?

自動車税をいつまでに支払えばよいのかという点もよく質問されています。自動車税の納付期限は毎年5月末日です。ただし、一部自治体によって納付期限が遅らされている場合もありますので、納付書に記されている納付期限を必ず確認してください。

自動車税の支払方法

自動車税を5月末日までに支払わなければならないのですが、支払方法は現金のみなのでしょうか。最近はインターネットが普及したこともあり、納税方法が多岐に及んでいます。

自動車税の納税方法
  • 金融機関
  • コンビニ
  • 自動車税事務所・各県税事務所
  • ペイジー(ATM・インターネットバンキング)
  • クレジットカード

自動車税の納付がどうしても5月末日に間に合わない…という方はクレジットカードを使った納税方法がおすすめです。クレジットカードから現金が引き落とされるまでに時間の余裕ができます。すべての都道府県が対応しているわけではありませんので注意してください。

納税通知書が届かない理由

「自動車税の納税通知書がまだ届かないのだけれどもいったいいつ届くの?」と不安になっている方は、次の点を確認する必要があります。

  • 車検証に記載されている住所
  • 車検の有効期限

では、一つずつ理由の詳細と対処方法を紹介します。

車検証の住所変更ができていない

まず、車検証の住所変更が出来ていないと自動車税の納税通知書が届かない可能性があります。納税通知書は車検証に記載されている所有者または使用者の住所に送付されているからです。

引っ越してから、車検証の住所変更をしていなければ新しい住所に納税通知書が届きません。届かないからと言って5月末日を過ぎるまで放置していると、旧住所には通知されているわけですから自動車税未納扱いになります。

引っ越した場合は、すぐに車検証の住所変更を行いましょう。住所違いによる自動車税延滞金の発生が起きないように、あらかじめ対処しておくことをおすすめします。

車検切れ

車検切れしている車を放置していると自動車税の納税通知書が届かないことがあります。車検が切れたからと言って自動車税を払わなくてよくなるという訳ではありません。

しかし、一部の自治体では車検切れして4月1日をむかえた車に自動車税を課税することに関して「保留」という措置をとることがあります。その場合は納税通知書が送付されません。

車検切れしている車に対して納税通知書を送るか保留にするかに関する判断は都道府県によって異なります。5月10日を過ぎてもなかなか自動車税の納税通知書が届かない場合は、一度都道府県税事務所に問い合わせしましょう。

納付期限を過ぎるとどうなるのか

自動車税の納税通知書がいつ届いて、いつまでに支払うべきなのかは分かりました。5月上旬には納付書が届き5月末日には納税しなければなりません。では、もし納付期限を過ぎてしまうとどうすればいいのでしょうか。

納付期限を過ぎても納税が確認されていない車の所有者に関して、どのように事が運んでいくのかについて説明します。

督促状が送付される

自動車税の納税期限である5月31日に納税が確認されなければ、督促状が送付されます。1回目の督促状は6月の中旬に届きます。それまでに、ペイジーや納付書により支払いを済ましていれば督促状は無視して構いません。

しかし、支払いをすることなく1回目の督促状を無視し、さらに2回目の督促状が届くと要注意です。税務局に連絡をすることなく、督促状をすべて無視している人には9月頃に差し押さえ通知が届きます。

差し押さえになると、職場や家族にも知られますし金融機関との信用関係も失われてしまいます。ペイジーや納付書は納税期限よりも少し長く納付期限が設けられていますので、督促状が届く前に早めに納付するようにしましょう。

延滞金が請求される

5月31日までに納税できなかった場合、6月1日から延滞金が加算されることになります。延滞金は1カ月以内であれば年2.6%、1カ月超は年8.2%で計算されます。

延滞金が1000円以下の間は切り捨てされますが、1000円を超えると100円単位で加算されていきます。延滞金が膨れ上がる前に納税通知書に記載されている期限を守って支払いましょう。

自動車を買い替えるベストタイミングはいつ?

自動車税がいつ増税されるのかという点を考えると、自動車を買い替えるベストタイミングもわかります。自動車税はガソリン車なら13年、ディーゼル車は11年で増税されます。ですから、増税される前に買い替えをするようおすすめします。

とはいっても、10年以上同じ車を乗り続ける方の方が珍しいかもしれません。「一般財団法人 自動車検査登録情報協会」が公開している「平成29年の平均車齢」によると車を買い替える平均年数は8.5年です。

また、車検の前に買い替えを検討する人も多いようです。中古車は走行距離数10万キロを超えると買取価格に期待できなくなるため、10万キロを走行せず、車検前に買い替えることで車の維持費をできるだけ削減するのもおすすめです。

3月に購入手続きをする場合の注意点

もし、軽自動車を3月に購入しようと考えている方がおられれば、この見出しの情報をしっかりチェックしておくようお勧めします。軽自動車の場合、自動車税は購入した翌年度から支払いを求められます

ですから、3月に購入すれば次の4月から次年の3月までの自動車税が課税されるのです。しかし、少し購入を待って4月に購入すれば次年の4月から翌々年の3月までの自動車税が請求されるまで時間の余裕があります。

自動車税をできるだけ節約したいのであれば、いつの税金が課されるかを考えて年度の初めに軽自動車を購入することをおすすめします。

車を買う時期で税金の金額が異なる

車を購入する時期を工夫することで税金の金額を少しでも節約することができます。では自動車の種類別で税金の金額が前後するケースについて解説していきましょう。

普通自動車のケース

普通自動車を購入する場合、購入した月の翌月から次年の3月分までの自動車税が求められます。ですから、月初めに購入すれば1カ月分の自動車税を節約できることになるのです。

また、普通自動車は自動車税が月割計算となっていますので、年の途中で車を買っても4月に購入しても、一カ月分に当たる自動車税額は変わりません。

軽自動車のケース

軽自動車の場合は先ほども説明しましたが、普通車とは違い購入年の翌年から税金が課税されることになりますので、年度の早い時期に購入することで自動車税を節約できるといえます。

還付されるケース

普通車の場合は、自動車税が月割計算できるので、年度の途中で車を買い替えたり廃車にした場合はその車を所有していない間の税金分は還付されることになっています。

自動車税が還付されるケースは普通車に限定されています。軽自動車の自動車税は月割されることなく、還付されない制度になっていますので注意してください。

まとめ

自動車税に関係する「いつ?」の疑問にお答えしてきました。自動車税は4月から3月の1年間分が課税され、5月上旬に納税通知書が届き、5月末日に納付期限がやってきます。

一年間の自動車にかかる維持費を計算して、できるだけ予算を削減できるよう工夫できるでしょう。自動車税の納税通知書が届いたら、できるだけ早く納税して延滞金や督促状を目にしなくて済むようにしてくださいね。