軽自動車の名義変更の方法は?手続きの流れと必要書類も徹底解説!

[PR]本ページはプロモーションが含まれています

⏳この記事は約3~4分で読めます。

軽自動車を譲り受けた時には、名義変更をしなければならないということをご存知ですか?法律上は、譲り受けてから15日以内で名義変更することが義務付けられています。

しかし、どのように軽自動車の名義変更するのかわからないという方も多いと思うので、今回は軽自動車の名義変更について詳しく説明していきます。

軽自動車の名義変更手順

まずは、どのような手順で軽自動車の名義変更を行うのかということについて紹介していきます。

①書類などを用意する

車検証や住民票などの名義変更の際に必要な書類を用意します。どのような書類が必要なのかということはこの後に詳しく説明をしていきます。書類をきちんと漏れなく集めないと手続きができないので、注意してください。

②軽自動車検査登録事務所で手続き

必要な書類を用意し終わったら、新しい使用者が車を使う場所の管轄の軽自動車検査登録事務所に行きます。ここで、名義変更の手続きは終わります。

ただし、新使用者が車を使う場所を管轄する軽自動車検査登録事務所に行かなくてはならないということに注意しましょう。また、受付の時間は、平日の8:45~11:45、13:00~16:00なので時間にも注意しましょう。

全国の事務所・支所一覧はこちらからご確認ください。

軽自動車の名義変更に必要なもの

ここまで軽自動車の名義変更の流れを説明してきましたが、ここでは実際に名義変更の際に必要となってくるものとその入手方法を説明していきます。

車検証の原本

まずは、車検証の原本が必要です。もしも車検証の原本を紛失してしまったときは、再発行する必要があります。この再発行も軽自動車検査協会で申請することができるので、そのような場合には名義変更の際にまとめて行うと楽です。また、コピー不可であることに注意してください。

使用者の印鑑

新しく使用者となる方の印鑑が必要になります。新しい使用者が個人の場合と、法人の場合で用意するものが異なるので要注意です。

  • 個人の場合:認印または署名
  • 法人の場合:代表者印または署名

所有者の印鑑

使用者とは別に、所有者というものが決められています。ただ、使用者と所有者は同一人物でも問題ありません。使用者と所有者が同じ場合には、印鑑を二つ用意する必要はなく、一つで大丈夫です。こちらも、個人と法人で用意する印鑑が違う点に注意しましょう。

  • 個人の場合:認印
  • 法人の場合:代表者印

使用者の住所を証する書面

こちらも個人と法人で用意するべきものが異なりますので、それぞれ紹介していきます。

個人の場合:新しい使用者の住民票の写しまたは、印鑑(登録)証明書のいずれか1点(いずれもコピー可)

これらの書類は3か月以内に発行されたものでなければ使用できず、また住民票はマイナンバーが記載されていないものしか使用できません。ですので、マイナンバーが記載された住民票や、発行から3か月が経過した書類を持って行かないように注意してください。

法人の場合:新しい使用者の商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1点(コピー可)

こちらの書類も、発行されてから3か月以内のものでなければ使用できません。また、法人で上記のいずれの書面も存在しない場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点を持っていきましょう。

旧所有者の印鑑

自動車検査証に記載されている所有者の印鑑が必要です。こちらも、個人と法人の場合で用意するものが異なります。

  • 個人の場合:認印
  • 法人の場合:代表者印

ナンバープレート(車両番号標)

自動車検査証に記載されている使用の本拠の管轄が変わる場合には、ナンバープレートを車から取り外す必要があります。それに伴って、ナンバープレート代が別途必要になります。

また、管轄が変わらない場合は、ナンバープレートもナンバーも変わらないので、ナンバープレートの取り外しは不要です。

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

自動車検査証記入申請書は、こちらからダウンロードできます。こちらの注意も必ず目を通してください。また、自動車検査証記入申請書は軽自動車検査協会事務所・支所の窓口等で入手することができます。

事業用自動車等連絡書

事業用として車を使う場合や、使っていた車を使用しなくなった場合に必要になります。こちらは、一般の人は使用することは少ないようで、インターネット上にもあまり情報が載っていないようです。詳細は、使用の本拠を管轄する運輸支局 運送担当窓口に連絡して聞いてみましょう。

その他の書類

管轄の都道府県に自動車取得税申告書を、管轄の市区町村に軽自動車税申告書を提出する必要があります。用紙のフォーマットは地域によって異なるので注意しましょう。

手続きは、軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で行います。また、これらの書類は、手続き当日に軽自動車検査協会に隣接する地方税申告窓口付近で、手続き当日に入手できます。

申請依頼書

代理人を介する場合には、この申請依頼書が必要になります。この申請依頼書はこちらから入手することができます。書き方は順にこれから説明していきます。

①代理人の氏名と住所

申請を行う代理人の氏名と住所を記載してください。

②委託する手続きの内容

②の部分では、代理人に委託する手続きの内容を選択します。軽自動車の名義変更の場合は、2.自動車検査証記入申請に〇をつけてください。

③車両番号・車台番号

車両番号(ナンバー)と車台番号を記載します。名義変更の際には、車検証に記載されているものをそのまま書いてください。

④使用者・所有者

この部分には、新しい使用者と所有者の氏名と住所を記入してください。また、印の部分は、認印でも構いません。新使用者と新所有者は同じでも問題ありません。新使用者・所有者が法人の場合には氏名の欄に「法人名・役職・氏名」を記載し、押印するときは会社の代表印で押印する必要があります。

⑤旧所有者

ここは旧所有者の氏名住所を記入してください。旧所有者の欄に記入する氏名・住所は、車検証と一致している必要があります。また、旧所有者が法人の場合は、氏名の欄には「法人名・役職・氏名」を記載し、押印するときは会社の代表印で押印する必要があります。

保管場所届出が必要な地域がある

軽自動車の名義変更を行った際に、保管場所届出が必要な地域があります。お住まいの地域が保管場所届出が必要な地域かどうかはこちらからご確認ください。

当日の流れ

ここで軽自動車検査登録事務所での当日の流れを説明します。当日は上記で説明した必要な書類を忘れずに持って行ってください。また、窓口でもらえる書類は自分で持参しなくても、その場で記入することができます。

必要な書類をもって軽自動車検査登録事務所へ行く

必要な書類を揃えて事務所へ向かいましょう。窓口へ着いたら、窓口で配布される申請書に記入してください。申請書の記入が終わったら、書類整備確認窓口にて持ってきた書類の確認を行ってください。

地方税申告窓口に行く

次に地方税申告窓口へ行きましょう。軽自動車検査協会に隣接しています。ここでは、軽自動車税や自動車取得税の申告を行います。自動車取得税申告書と軽自動車税申告書を提出する必要がありますが、手続き当日に地方税申告窓口付近で入手できます。

申請書受付窓口へ行く

ここでは、必要書類を提出し、車検証の交付等を受けます。新しい車検証の交付を受けたら必ず確認しましょう。

軽自動車の所有者が自分でない場合

所有者が自分でない場合でも認印により簡単に名義変更ができます。例えば、所有者が亡くなって相続する場合には、亡くなられた方の認印があれば、特別な書類もなしで名義変更ができます。

ただし、自動車販売会社やクレジット会社などの所有権がついている場合には、所有権解除しなければ名義変更を行うことができないので注意してください。

所有権解除とは、自動車のローンを払い終えて、クレジット会社が所有する権利を解除する手続きのことです。また、ローンがまだ残っていて自動車販売会社やクレジット会社の所有権解除ができない場合には、名義変更ができないので注意してください。ローンを支払い終えてから名義変更を行うことになります。

軽自動車の名義変更代行について

ここまで軽自動車の名義変更の方法を説明してきましたが、実はこの名義変更を代行してくれる便利なサービスがあります。ここでは最後に、そんな代行サービスについて、そのメリットやデメリットとともに紹介していこうと思います。

名義変更の代行とは

軽自動車の名義変更を所有者の代わりに代行してくれるサービスです。所有者は、ナンバープレートを外して、必要書類とともに宅配便で送るだけで、代行サービス業者が代わりに名義変更を行ってくれます。

そして、名義変更が完了したら新しい車検証とナンバープレートが郵送で送られてくるので、そのナンバープレートを自動車に取り付けるだけで完了します。

名義変更代行のメリット

まず、必要な書類などを郵送で届けるだけで、何もしなくても名義変更が行われるので楽であるということが挙げられます。自分の管轄の軽自動車検査登録事務所が遠い時などは、直接出向かなくてもよくなるので楽でしょう。

また、プロが全部やってくれるので名義変更で失敗することがなくなるということもメリットでしょう。軽自動車の名義変更は難しいものではないのですが、慣れていないと不安に感じてしまいます。名義変更を代行サービスに任せると、そのような不安を感じなくて済みます。

名義変更代行のデメリット

代行サービスを頼むと費用が高くなってしまうということが挙げられます。窓口で行っても1時間以内に終わるような手続きを、1万円近く支払って代行してもらうことになります。そこまで手続きが厄介なものではないので、時間に余裕のある人には少し勿体ないかもしれません。

まとめ

ここまで軽自動車の名義変更の方法を説明してきましたが、いかがだったでしょうか?軽自動車だと意外に簡単に名義変更ができるということがわかっていただけたと思います。
軽自動車の名義変更をする際には、ぜひこの記事を参考にスマートに名義変更を行ってください。